Q&A
Q&Aに記載されている法的対応はすべて有資格者のみが行います。
どうぞご安心ください。
- Q1-1
- 残業証明アプリは無料で利用できるとなっていますが、
何か付帯的なサービスや高度な機能を利用するときに有料になることはありますか?
実際に証拠化する際には費用が発生しますか? - A
- アプリは完全無料で全ての機能をご利用できます。
無料だということで何らかの機能制限があったり、広告が表示されることはありません。
残業代を無事獲得できたらその後で手数料をいただきます。後払いの完全成功報酬制なのでどうぞご安心ください。
- Q1-2
- 残業証明アプリに表示される残業代は正確なものですか?
- A
- 残業証明アプリが表示するお客様の残業代は概算となります。
残業代請求代行依頼ボタンを押せば専門家が正確な残業代を算出し、あなたに代わって会社に正確な残業代を請求します。
- Q1-3
- 残業証明アプリに記録されたデータ以外に、未払い残業代の請求をする際の証拠としてはどのようなものがありますか?
- A
- 一般的には、未払い残業代請求にあたり以下のような資料を用意するとよいと言われています。
もちろんアプリの残業データだけでも請求は可能です。
- 入社時に会社と交わした雇用(労働)契約書/li>
- 勤務先の「就業規則」のコピー
- タイムカード、業務日報など、勤務していた日時が確認できるもの
- Q1-4
- 個人情報、プライバシーは守ってもらえますか?
- A
- 安心してください。当社は責任をもってお客様の個人情報、プライバシーをお守りします。
残業データはあなたのアプリ内に記録しております。残業データを当社のサーバーなどに送ることはないので秘密を完全に守ることができます。
なお、残業証明アプリは、お客様の個人情報を入力せずに、勤務先の情報等のみの入力でも利用頂けます。
※プライバシーポリシーを別項に記載しておりますのでご確認ください。 - Q1-5
- 残業証明アプリでは、残業したことをどうやって証明するのですか?
- A
- 残業証明アプリは弁護士の監修のもとに開発されたアプリです。
GPS位置情報で勤務地にいたことを日時と共に自動記録します。
このアプリに記録されたお客様のデータは、お客様が未払い残業代請求を依頼される際に、法的な証拠として活用することができます。
もちろん面倒な法的手続きはすべて代行いたします。
- Q1-6
- GPSやWIFIの機能を常にONの状態にするとスマホのバッテリーがすぐに無くなりませんか?職場では充電ができないのですが・・・
- A8
- このアプリは特殊なロジックにより、丸1日充電しなくてもバッテリーが消耗しないような省エネ設計となっています。
ただし、あなたのスマートフォンで他のアプリが作動している場合など、全体の電力消費状況によってバッテリーの持ち時間が異なりますので注意が必要です。(携帯用の充電器などの準備をお勧めします。) - Q1-7
- 残業代請求代行ボタンを押したら、請求代行の契約が正式に完了したことになるのですか?
- A8
- いいえ。ボタン押したあとにメール等で代行方法や契約内容などを充分にご説明いたします。
それでご納得いただけた場合は正式な代行契約を結びます。
もし別の代行専門家に依頼したいと思ったら無料で別の人に変更することができますのでメール等で弊社までご相談ください。 - Q2-1
- 未払い残業代の請求を弁護士に依頼したい場合、弁護士を紹介していただけますか?
- A
- 当社から弁護士を直接紹介することはありませんが、残業証明アプリ内には
「残業代請求代行」ボタンがありますからそれを押せば担当弁護士があなたにかわって請求を代行します。
当社は、法令違反となる法的な対応はいたしません。事務的なご連絡のみ受け付けをしております。
弁護士法その他の法令を遵守してサービスを運用しております。
そのため、弁護士法違反となるような行為は一切お請けしておりませんのでご了承頂きますようお願い致します。
※この点に関する詳細は当社コンプライアンス担当までお問い合わせください。 - Q2-2
- 弁護士に依頼した場合、着手金や弁護士報酬はどのくらいかかりますか?
- A
- 弁護士への報酬等は、お客様自身がその弁護士とお話しになって決めていただくものであり、当社は一切関知いたしません。
まずは請求代行依頼のボタンを押して担当からのご連絡をお待ちください。
事務的な相談についてのみ当社にて受付いたします(完全無料です)
- Q2-3
- 私は先日店長になりましたが、会社から「店長になったから、もう残業代は出ない」と言われてしまいました。それだと以前より給料が減ってしまうのですが、本当に店長になると、残業代はもらえなくなるのですか?
- A
- 店長になったからといって、残業代がもらえないとは限りません。
労働基準法では、「労務管理について経営者と一体になっているもの」(管理職)については残業代が出ないことになっていますが、この要件については、実質的にその人が本当に指揮監督権や自分の労働についての裁量権があるかどうかなどによって判断されます。
単に名前が「店長」になっただけで仕事の内容が変わっておらず、名ばかり管理職の場合には、残業代を請求することができます。
- Q2-4
- 私の会社では、残業代が「固定」で給料に組み込まれているので、残業代は出ないことになっています。それでも残業代を請求できますか?
- A
- この場合でも、残業代を請求することができます。
残業代は、労働基準法が定める法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える場合に支払わないといけません。
固定給に残業代を組み込んでいるというのであれば、具体的にいくらまでの残業代が組み込まれているのか明らかにする必要がありますし、組み込まれた分を超えて働いた分については残業代の請求が可能です。
- Q2-5
- 私はパート職員なのですが、私のようなパートやアルバイト、非正規雇用の人でも残業代を請求できるのですか?
- A
- 短時間労働者(パートやアルバイト)、契約社員などの非正規雇用の労働者であっても残業代の請求は可能です。
残業代は、労働基準法が定める法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて働いた場合に請求できるものなので、短時間労働者や非正規雇用者であっても法定労働時間を超えた労働があれば、その分の残業代を請求することができます。
- Q2-6
- 一般的に、残業代はどれくらい多く働いた場合にもらえるのですか?
- A
- 世間一般で「残業代」という場合の残業代は、労働基準法が定める法定労働時間を超えて働いた場合に請求できます。この場合の残業代は法外残業です。
具体的には、1日8時間、週40時間以上の労働をした場合に請求可能で、基本的に25%の割増賃金が適用されます。
また、上記の法定労働時間を超えていない場合でも、就業規則や雇用契約によって定められた労働時間より長く働いた場合にも残業代を請求できます。
この場合の残業代は法内残業ですが、法内残業には割増賃金はありません。
- Q2-7
- 残業代を請求するときには割増し賃金が適用されるのですか?
- A
- 残業代には割増賃金が適用される場合と適用されない場合があります。労働基準法が定める法定労働時間を超えて働いた場合(法外残業)には、基本的に割増賃金が適用され、割増率は25%となります(1.25倍)。
また午後10時から午前5時までの深夜時間に働いた場合にはさらに25%の割増賃金が適用されるので、これが残業になっている場合には50%増しの割増賃金が適用されます(1.5倍)。
また、休日出勤の場合には基本的に35%の割増賃金が適用されます(1.35倍)。
これらに対し、労働基準法が定める法定労働時間内におさまっている法内残業の場合には割増賃金はありません。
- Q2-8
- 私は営業職なので、残業代は出ないと言われています。法律上、営業職だと残業代がもらえないものなのですか?
- A
- 営業職だからと言って残業代が出ないわけではありません。外回りの営業職の場合、一定の場合には「みなし労働時間」が適用されて残業代の計算をしないこともありますが、そのような場合は限られています。
たとえば、誰かに労働時間を管理されていたり、携帯やメールで上司から指示を受けて働いていたり、帰社時刻などについて指示を受けていたりしている場合には、自分では労働時間の裁量がないので、外回りの営業職であっても残業代を請求できます。
- Q2-9
- 私の会社では固定残業代(みなし残業)としてあらかじめ給料の中に残業代が入っています。この場合は残業証明アプリで証拠を記録しても残業代は請求できないのですか?
- A
- 実際の支給のされ方、支給金額によることになります。まず、みなし残業代(多くの場合「固定残業代」といった名目になると思いますが)として、賃金規程(就業規則)に明記されており、かつ、給与明細でそういった項目が存在しているか、存在しているとして、実際の残業代よりも多くの金額が支給されているか、を判断する必要があります。そもそも固定残業代といった形で基本給と分けて支給されていなければ、残業代全額を請求できる可能性があります。また、仮に分けられており、●時間分ということが明記されていたとしても、実際の残業代がその金額を上回っている場合には差額については請求できる可能性があります。
まずはアプリで残業記録を証拠として取っておいてください。
- Q2-10
- 深夜割り増しはどのようなときにもらえますか?
- A
- 深夜割り増しが適用されるのは、午後10時から午前5時までの間に労働した場合です。この時間帯に労働すると、25%の割増賃金が適用されます。
法外残業(1日8時間以上、1週間40時間以上の労働)で深夜に残業をしたら25%+25%=50%の割増賃金が適用されますし、法内残業であっても深夜に働いたら深夜割り増しとして25%の割増賃金を請求できます。
- Q2-11
- 残業代を請求すると、会社との関係が悪化して辞めないといけないのではないかが心配です。残業代の請求をしても仕事を続けられますか?
- A
- 続けることができます。残業代を請求することは労働者の正当な権利なので、残業代請求をしたことを原因として解雇をしたり不利益な取扱をしたりすることはできません。
実際に、働きながら勤務先に残業代を請求している労働者はたくさんいますし、請求したからと言って辞めていません。
残業代を請求するとき、必ず裁判になるわけでもなく、任意で(話合いによって)支払いを受けて円満に解決していることも多いです。
- Q2-12
- 私の会社では残業代に上限が設けられているのですが、問題はありませんか?この場合、残業証明アプリで証拠を取っていても意味が無いのですか?
- A
- 残業代に上限を設けることは違法です。労働基準法によると、法定労働時間を超える労働があった場合にはその分の残業代を支払わなければならないことになっており、この規定に違反する内容の定めをすることはできません。
そこで、上限を設ける規定があってもそのような規定は無効であり、法定労働時間を超えて働いた分の残業代を請求できます。
- Q2-13
- 私は上司から「君は裁量労働制だから残業代は出ない」と言われています。
本当に、自分の裁量で働いている場合には裁量労働制によって残業代が不要になるのですか? - A
- 裁量で働いているからと言って、必ずしも裁量労働制が適用されるわけではありません。
裁量労働制が適用されると残業代が不要になりますが、裁量労働制が適用されるのは、新商品の開発者やテレビ・ラジオのディレクター、デザイナー、コピーライター、大学教授、項に会計士や弁護士などの一部の専門家のみです。
そうでない通常の労働者の場合、労働時間がある程度自由であるからといって裁量労働制には該当せず、残業代を請求できます。
- Q2-14
- 私はフレックス制で働いているのですが、会社からは「フレックス制の場合には残業代は必要ない」と言われて支払いを受けられていません。
本当にフレックス制の場合には残業代が不要になるのですか? - A
- フレックス制でも残業代の支払は必要です。フレックス制とは、コアタイムを決めてその他の労働時間を労働者が自由に設定出来る制度ですが、その場合であっても法定労働時間を超える労働をした場合には残業代が発生します。
ただ、フレックス制の場合には、1日、1週間単位で労働時間を計算せず、1ヶ月間における平均労働時間を計算します。
この1ヶ月間の平均労働時間が週に40時間を超えている場合には、それを超える分について残業代を請求できます。
- Q3-1
- 位置が大きく離れて表示されるのですが・・・
- A
- GPS、あるいはWifiのスイッチがOFFになっていませんか? GPSとWifiは常にONにしてください。
なお、GPS電波の届きにくい場所、途切れがちな場所に勤務している場合でも このアプリは正確な位置を測ることが可能な「GPS波取得困難モード」を搭載 しています。そういった場所に勤務している場合のみアプリの「GPS波取得困難モード」をONにしてご利用ください。
1 アプリに関する質問
2 残業に関する法律の質問
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